「道路運送車両法の一部を改正する法律」(平成14年法律第89号)の一部が
平成15年4月1日より施行され、不正改造車の排除強化、整備管理者制度の
見直しが行われたようだ。興味ある内容は以下。
不正改造車の排除強化
不正改造行為そのものを禁止!
自動車を道路運送車両の保安基準に適合しなくなるように改造する行為(不正改造行為)
を禁止。(違反した場合には、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金)
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha03/09/090327_.html
迷惑な クリアテールに白ランプを バンバン 取り締まってくれると良いな。
デリカ乗りだと 思いつくのがOF装着して記載変更or構造変更届けをしていない人かな。
これは まず大丈夫だろうと思う。
(タイヤがフェンダー内に入っている事等保安基準内である事が条件だけど)
保安基準には収まっているのだからね。
ま 施工後すぐ変更届するのが筋ですけどね。
[030] 4/4 おはつです。たしかに安全基準を守り記載事項を変更してないだけと言う解釈であれば,検問はパスできるかも知れません,が,ディーラーの入庫基準?がここに来て厳しくなったような話も出て来てるようです。ディーラーは警察とは違いその車を見れば改造されてる云々は一発でわかります。整備不良車扱いの基準も厳しくなるんでしょう。
(シルフ)
[031] 4/4 ディラーに限らず認定工場等では定期(抜き打ち)審査もあるでしょうし、今までよりは過敏になってくる可能性はありますね。でも道交法でも車の法令基準そのものが変わった訳ではなく違反したら取り締まりますよと言う方法が変わっただけですからなんら変わらないような気もするんですけどね(~~)
(MORIMORI)
[032] 4/5 たしかに何も変わっていないです。ディーラーの対応が過敏過ぎるのかな?
(シルフ)
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